保証人の債務

保証人の債務

破産宣告をする人で抱える借り入れにあたりその保証人がいる場合には前もって話をしておいたほうがよいでしょう。

 

強調しておきますが、保証人となる人物を立てているときは、自己破産前にちょっと検討しておかなければなりません。

 

その理由は今あなたが破産申告をしてOKが出ると、その人たちがあなたが借りた負債を背負うことになるからです。

だから、破産以前にあなたの保証人に、過去の経緯や現状について説明しお詫びをしなければいけないでしょう。

 

保証人になってくれた人からすれば当たり前です。

 

あなた自身が破産手続きを取ることによって膨大な借金が発生してしまうことになるのですから。

 

そして、その後の保証人の選べる道は次に示す4つです。

 

一つめは保証人自身が「いっさいを払う」ということです。

 

保証人がすぐにでも何百万円もの借金を問題なく支払うことができる資産を用意していればこの手段を取ることが可能になります。

 

しかしながらあなたが破産せず保証人である人に立て替えてもらい、自分は保証人となる人に返済するという形も取れるのではないかと思います。

 

保証人がもし自身と信頼関係にある場合などは、少しは弁済期間を考慮してもらうこともできないこともないかもしれません。

 

それにまとめて返済が不可能だとしても、ローン業者も分割に応じてくれます。

 

その保証人にも破産による整理を行われてしまうと、貸金がなにも戻らないことになってしまうからです。

 

保証してくれる人が借金を代わってまかなう財力がない場合は借金しているあなたとまた同じくどれかの借金を整理することを選ばなければなりません。

 

2つめは「任意整理」によって処理することです。

 

この手順では債権者と話し合いを持つことにより、3~5年のあいだで弁済する方法になります。

 

弁護士などに依頼するときの費用は1社ごとに約4万円。

 

全部で7社から契約があるとしたらおよそ28万円必要になります。

 

また相手方との交渉を自分でやることもできないことはないかもしれませんが法律の経験も知識もない方だと向こう側が自分たちに有利なプランを勧めてくるので、気を付けなければなりません。

 

いずれにしても、任意整理してもらう場合は保証人である人に債務を代わりに払ってもらうことを意味するわけですから、借りた本人は少しずつでも保証人に返済していく義務があるでしょう。

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3つめですがあなたの保証人も債権者と同様「破産宣告する」ということです。

 

保証人も借金した人と同様に自己破産をすればその保証人の債務も返さなくて良いことになります。

 

ですが、マンション等を持っているならばその個人財産を失ってしまいますし、法令で資格制限のある職についている場合などは影響がでます。

 

そういった場合は、個人再生による手続きを検討することができます。

 

4つめの手段は、「個人再生制度を使う」方法についてです。

 

戸建て住宅などを残したまま借金の整理をしていく場合や破産では資格に影響する職業にたずさわっている人にふさわしいのが個人再生です。

 

この処理の場合自宅は処分しなくてもよいですし、破産手続きのような職種の制限資格制限が一切ありません。

 



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