具体例として

具体例として

免責不許可事由という言葉は破産を申し立てた人に対して以下のような要件にあたっているときは借入金の免除を認可しないというようなラインを指したものです。

 

ですので、極言すると返済が全く行えないような人でも、この事由にあたるならば借り入れの帳消しが認められない可能性があるということを意味します。

 

つまり手続きをして、免責を要する方にとっては、最後にして最大の関門がいまいった「免責不許可事由」なのです。

 

これらは要となる条件を列挙したものです。

 

※浪費やギャンブルなどで、極度に財産を乱費したり、莫大な負債を負ったとき。

 

※破産財団となるべき資産を秘密にしたり毀損したり、債権を持つものに損失となるように譲渡したとき。

 

※破産財団の負担を虚偽に増やした場合。

 

※破産申告の原因を持つのにその債権を持つものに特定のメリットを与える意図で財産を譲り渡したり、弁済期より前にお金を弁済したとき。

 

※前時点で返済できない状態にもかかわらず、そうでないように偽り債権を有する者を信じさせてさらにお金を借りたりカード等を使ってモノを決済したとき。

 

※ウソの利権者の名簿を提示した場合。

 

※免除の申し立てから前7年間に免除を受理されていたとき。

 

※破産法が要求する破産した者の義務内容を違反したとき。

 

以上の8項目に含まれないのが条件と言えるものの、これだけで実際的な例を想定するのは、一定の知識と経験がなければ困難なのではないでしょうか。

 

しかも、浪費やギャンブル「など」となっていることから分かりますがギャンブルなどはそもそも数ある例のひとつというはなしで、ギャンブル以外にも具体的に言及していない条件がたくさんあるということです。

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具体例として書いていない場合はそれぞれの例を指定していくときりがなく具体例を書ききれなくなるものがあるときや過去に残る判決によるものが考えられるため、個別の破産がその事由に当たるかどうかはこの分野に詳しくない人にはすぐには見極めがつかないことの方が多いです。

 

いっぽうで、その事由になるものなどと考えもしなかった場合でも免責不許可の決定をいったん出されてしまえば判定が覆ることはなく、負債が残るばかりか破産者であるゆえの立場を7年という長期にわたり背負うことになるわけです。

 

ですので、このような最悪の結果にならないために、破産の手続きを選択するステップにおいてちょっとでも不安に思う点や理解できない点があるときはまず弁護士事務所に相談してみて欲しいのです。

 



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